(宿泊の責任)
第1条
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
(宿泊引受けの拒絶)
第2条
当ホテルは次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(氏名等の明告)
第3条
当ホテルは宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。
(チェックアウトタイム)※チェックインは午後3時
第4条
宿泊者が、当ホテルの客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
追加料金
第5条
宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第6条
宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
第7条
当ホテルは他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
(宿泊の登録)
第8条
宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録して下さい。
(予約金)
第9条
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2. 前項の予約金は、第12条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(本約款の適用)
第10条
当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
当ホテルは前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます
(宿泊継続の拒絶)
第11条
当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
2. 第2条第3号から第7号までに該当することになったとき
(予約の解除)
第12条
当ホテルは、宿泊予約の申込み者が、宿泊予約の全部または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引受けした日)における宿泊予約人数の10%にあたる人数(端数が出た場合には、切り上げる)についてはこの限りではありません。
違約金申し受け規定
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後9時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。
新大久保国際ホテル